森裕之法律事務所 (高知弁護士会所属)のホームページ =高知地方・家庭裁判所正門向かい= 相談のご予約は、☎088−820−6625 |
〜生活者の視点から、民事・家事・債務整理等、幅広い法的サービスの提供を目指します。
少しでも、皆様の法的な不安の解消にお力添えできればと願っております。〜
(弁護士からの一言)
法的なトラブルは,法的な観点からの対処が必要です。
まずは,ご相談することから始めてみては、いかがでしょう。
敷居の高くない弁護士を自負しておりますので,お気軽に
ご連絡,ご予約ください(不在時,営業時間外は留守番電話にメッセージを入れていただければ折り返しお電話いたします。)
誠実に対応いたします。
新着情報 H20.2.1 市民にとって、より透明性のある法律事務所を目指すべく、
H26.3.31 消費税率変更に合わせ表示を変更しました。
最終更新日 令和3年11月25日
《主な取り扱い業務》 弁護士費用は、後述のとおりです。
民事全般 (法律相談(係争案件の継続的相談も含む)、 訴訟代理人(不動産(売買,賃貸借)、境界、建築、 消費者問題、契約紛争、 交通事故、損害賠償)、調停、示談交渉、 訴訟支援、法的な書面作成全般)、 家事全般 (離婚、離縁、親権、子の引渡、慰謝料、財産分与等、 相続・遺産分割、遺言、相続放棄、親族関係調整等)、 債務整理(借金問題・多重債務・過払い金返還請求)全般 (法人破産申立て・法人民事再生申立て・法人任意整理、 個人自己破産・免責許可申立て、個人再生申立て (給与所得者等再生・小規模個人再生)、 個人任意整理、過払金返還請求(交渉・訴訟) 書類作成代行(各種申立書、答弁書、準備書面等) 法律顧問(個人・企業等) |
なお,現在,特段の事情がない限り,高知県内在住の方か,高知県内における紛争
である場合のみに相談,受任を限らせていただいております。
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《事務所案内・アクセス》
受付時間 午前9時00分〜午後5時00分(昼12時00分から1時00分は休み) 土日祝祭日及び年末年始・夏季休業あり 電話 :088(820)6625、6610 FAX :088(820)6672 所在 :高知市本町五丁目2番17号高知本町ビル5階 (高知地方・家庭裁判所正門 南正面向かい) 土佐電鉄「グランド通」駅歩1分 ※ 駐車場はありませんので、お車の方は、近隣のコインパーキング等を ご利用いただくか、最寄りの公共交通機関をご利用願います。 |
法律相談をお申込の方は、まず電話でご予約の上、来所ください。
なお,相談料は、30分あたり5000円(消費税別)となっております。
但し、資力の乏しい方は、法テラスの法律相談援助制度(30分無料で法律相談を受けら
れる制度)もご利用可能ですので、事前にお申し付けください。
なお、当事務所では、相談当日に事件を受任する場合は、別途相談料は不要としております。
《森裕之法律事務所報酬基準》(最終改訂日 令和3年11月25日)
なお、当事務所の基準は、次のとおりですが、法テラスの法律扶助制度を利用する場合、
通常、割安かつ、分割払い(目安として、月額5千円程度)となります。
(但し、一定の資力要件を満たす方のみが利用可能です)。ご予約,ご相談時にご確認ください。
法律相談料 30分あたり 5,000円+消費税 (なお,相談後直ちに受任する場合は別途いただいておりません)。 内容証明郵便 1件 3万円+消費税+実費(切手代等数千円)(相談料込) 弁護士名入りの内容証明郵便の送付を行う場合 なお、簡易な内容のもの、本人名での文案の起案は、1件 1万円+消費税程度〜 (相談料込) 民事事件 交渉、調停、仮処分、訴訟において、代理人として継続的に弁護活動を行う場合 着手金 請求額(評価額)の5〜20%の範囲で、事件の難易度に応じて増減する 但し、最低額は、10万円+消費税 ※ ご相談時に、お見積もりいたします。 報酬 得られた経済的利益の1割+消費税を基準として、成功の程度に応じて 増減する 実費 実際に要した実額(切手代、印紙代等) 家事事件 離婚事件 協議離婚,調停事件の継続的バックアップ 着手金 10万円+消費税 報酬 10万円+消費税及び得られた経済的利益の1割を上限と して協議をもって定める。 離婚調停 着手金 20万円+消費税 報酬 20万円+消費税及び得られた経済的利益の1割を上限として 協議をもって定める。 離婚訴訟 着手金 30万円+消費税 (但し,調停段階から受任している方は,追加で10万円+消費税を お支払いいただくことで継続受任いたします) 報酬 30万円+消費税及び得られた経済的利益の1割を上限 として協議をもって定める。 相続事件 民事事件に準ずる(遺産分割の場合、取得を求める相続財産額を 基準とします) ※なお,調停事件の場合,調停期日1回当たり日当として金2万円+消費税を別途いただきます。 詳細については、ご相談時に確認ください。 債務整理、任意整理(過払金返還請求も含む) 借金について,支払をストップさせ,相手方金融会社から取引履歴を取り寄せて 利息制限法所定の金利に引き直し計算をしたうえ,残額があれば,分割払いの和解 交渉を行い,過払い(払いすぎになっている場合)は,過払金の取り戻しの請求,交渉, 裁判,回収(預金差押等)を行います。 1社あたり 着手金 2万円+消費税(訴訟を行う必要がある場合も含め) 報酬 金融業者から現実に回収できた過払金の20%(消費税込) ※交渉、訴訟、執行による回収を問いません。 実費 実際に要した実額全額(切手代や収入印紙代) ※ 当事務所では、債務の減額(業者請求額と和解額との差額)については、 報酬はいただいておりません。 ※ また、着手金の分割払いは勿論可能です。また過払金の回収が相当程度 見込める場合は、過払金回収後に後払いも応じております(その場合、受任時 にご負担いただく金額は、当初実費として、債権者数に応じて合計1000円程 度にとどまることとなります)。 ご不明な点は,なお,ご相談時に、弁護士に直接ご確認ください。 個人破産 裁判所に対して財産の清算(破産)と,借金の免除(免責)を求める手続を, 代理人として行うものです。 着手金 20万円+消費税 当初実費 5万円 報酬 当初実費の残額 ※
なお、過払金がある場合、上記とは別途、回収額の20%(消費税込) を報酬とします。 ※ ※ 着手金は、分割払いが可能です。また,過払金の回収が相当程度見込 める場合は、着手金については、過払金からの充当にも応じております。 ご相談時に、弁護士に直接ご確認ください。 ※ 一定の財産がある場合は、上記弁護士費用以外に、予納金(又は財団 組入金)として、裁判所から、20万円程度拠出を求められる場合があります (破産管財事件となります)。 ご相談時に、確認ください。 ※ ご夫婦や、法人の代表者の場合、着手金については,2人目からは, 半額(10万円+消費税)と割引になります。受任の際に,ご確認願います。 個人再生 一定程度借金を免除して,残額について,原則3年,場合によっては5年まで の期間に分割払いを行う制度です。一定の要件を充たした場合は,住宅ローン の支払を続けた場合,住宅の競売を避けることが出来ます。 着手金 30万円+消費税 当初実費 5万円 報酬 当初実費の残額 ※ なお、過払金がある場合、上記とは別途、回収額の20%(消費税込) を報酬とします。 ※ 着手金は、分割払いが可能です。また,過払金の回収が相当程度見込 める場合は、着手金については、過払金からの充当にも応じております。 ご相談時に、弁護士に直接ご確認ください。 法人の破産・再生については、法人の規模によって、異なりますので、ご相談時に確認ください。 なお、目安としては、通常、破産であれば,金50万円+消費税程度,再生であれ ば,裁判所に納付する予納金(債権額によって変動します)と同額程度の着手 金が必要となり、また、その外に、裁判所に対する予納金(財団組入金等)として 破産であれば,概ね,最低金20万円程度必要とされます(事業規模や、民事 再生の場合は,これよりさらに多額の予納金の納付を求められます。ご相談 時にお問い合わせ下さい)。 法律顧問 応相談(業種や企業規模によって,検討いたします)。 ※
刑事事件全般,犯罪被害者支援,刑事告訴案件は、現在取り扱っておりません。 ご了解願います。 |
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《弁護士のプロフィール》
弁護士 森 裕之(もり ひろゆき) 高知弁護士会所属(登録番号27100)
昭和48(1973)年生まれ
平成8(1996)年 京都大学法学部卒業
平成9(1997)年 司法試験合格
平成10(1998)年 最高裁判所司法研修所司法修習生(52期)
平成12(2000)年度 弁護士登録
平成13(2001)年森裕之法律事務所開業
平成16年〜17年 高知弁護士会副会長
現在 高知弁護士会消費者問題対策委員、法務局人権擁護委員ほか
法テラス民事法律扶助契約弁護士
最終更新日における趣味)
室内園芸、読書、鳥